これは公式の英語ページです。

G-cam01/02(新)DoCoMo通信LTEsimP2Pカメラ

新G-cam02 チルト120°

新G-cam02 ”光学!”5倍ズーム

新G-cam02 500万画素!

内臓SDカード+パソコンに録画可能 & 情報漏洩セキュリティ設定可能

電源入れる。即、監視!!

 国土交通省 NETIS 新技術情報登録システムKT-170076-A(G-cam02) 

※上記画像は実際の製品と若干異なることがあります。

<HOKUSANオリジナルカスタマイズ>

---スマートホンorタブレットセット---

機密性をカスタマイズ※左図は閉域ネットワークイメージ

G-camとカスタマイズタブレットをワンセットでレンタル

機器に掛ける制限機能:MDM (Mobile Device Managementモバイル端末管理で誤操作・情報の拡散をストップ!

※上記・画像:NTTドコモホームページより引用

*通信に掛ける制限機能:閉域サービス(NTTドコモ等)ネットワーク構築で外部からの不正アクセスをブロック!


カメラ概要・モデル仕様

レンタル料金

オーダー

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使用上の注意

ご利用にあたり使用上の注意
ご注文の前にレンタル規約

1)モバイル通信について

  • G-camシリーズは、モバイル通信(NTTドコモ回線)で映像閲覧を行っています。
    その為、通信状況の悪い場所ではカメラを利用することができません。
    カメラ設置前に、設置現場にて電源を入れ、映像が見られることをご確認下さい。
    ※設置後、モバイル通信不通が確認された場合でも、株式会社HOKUSANサービスは取外し及び取付け業務は行えない事、ご了承願います。

2)SDカードについて

「録画機能の確認」
  • SDカードは屋外等の過酷な環境にある場合、室内利用時より劣化故障のリスクが高まります。
    カメラ設置前、電源を入れ15分後に録画状況のご確認をお願い致します。
    また、適宜録画状況をご確認いただけますようお願い申し上げます。
「保存される録画の期間」
  • SDカードへの録画は、圧縮映像を利用しています。
    約1週間の録画が可能ですが、動きの多い現場ではその録画期間を下回ることがあります。
    その逆に、ほとんど動きのない現場では上回ることもあります。

              3)映像について

              「映像がぼける」「夜間映像が白飛びする」
              • カメラ側アクリルドームに水滴や汚れがついていると、下記のような現象が起こります。
                "映像のピントがぼける"
                "汚れにピントが合い、その先の映像が確認しづらい"
                "夜間、赤外線照明がドームの汚れ等に反射し画面が白ボケする"
                上記のような現象から汚れ等が気になる場合は、アクリルドームを柔らかい布で軽く拭く等の作業をお願い致します。
                    「映像が見られない」(G-cam01のみ)

                    • G-cam01は、上り7GBの通信容量制限があります。(02は無制限)
                      7GBを超えると低速通信モード(128kb)となり、映像がつながりづらくなったり、カメラのコントロールが数分以上遅れることがあります。
                      7GBの大まかな目安は、1端末で20時間/月のモニタリング程度です。
                      ※端末数が増えたり、録画ファイルのダウンロード(平均60MB前後)を行うと、その分モニタリング時間が減少致します。

                                4)社内のLAN経由で無料ソフトウェアが使えない ➡専用PC・スマホ・タブレット端末を推奨

                                • 無料提供のPCソフトウェア「HiP2P」及びスマホアプリ「Camhi」では、セキュリティ対策されたLAN環境でご利用することは出来ません。
                                  セキュリティ環境内で閲覧場合、クラウド専用G-cam02Cをご利用ください。
                                  また、G-cam02に限り、インターネットブラウザで閲覧可能な「カンタンビューア」をご利用いただけます。

                                            G-camレンタル利用規約

                                            2016年11月1日制定

                                            2022年1月1日更新

                                            お客様(以下「甲」という)は株式会社HOKUSANサービス(以下「乙」という)のレンタル物件のご利用及びお取り扱いに際し、下記の条項についてご了承いただくものといたします。

                                            第1条(レンタル物件)

                                            カンタン監視カメラ「G-cam01」、「G-cam02」及び「G-cam02C」

                                            第2条(料金とお支払い)

                                            レンタル開始時に、甲は月額レンタル料金を乙に支払うものとします。

                                            第3条(物件の消耗品)

                                            レンタル期間中の消耗品の交換は、甲が自己の費用で行うものとします。
                                            (消耗品)取付けバンド

                                            第4条(画像その他のデータ管理)

                                            1.甲又は顧客の記憶媒体に保存された画像その他のデータ管理は、甲又は顧客の責任において行うものとします。
                                            2.設定したパスワード及び設定情報を甲又は顧客が紛失及び盗難されたことにより、乙が管理するサーバー内の画像その他のデータが流出しても、乙は一切の責任を負わないことを、あらかじめ甲又は顧客は了承するものとします。
                                            3.LTEサービスエリア外やLTEサービスの通信が弱い場所で利用したことによる画像の欠落に対して乙は一切の責任を負いません。
                                            4.甲又は顧客の行うクラウド録画に不備があった場合でも、乙は一切の責任を負わない。
                                            5.通信回線のシステムダウンに起因して甲又は顧客に損害が生じた場合でも、乙は一切の責任を負わない。
                                            6.甲及び顧客の間で生じたトラブルについて
                                            カメラ・ルーター・SIMの登録、クラウドの登録、クラウド録画のサポートに関与する場合を除いて乙は一切の責任を負わない。

                                            第5条(レンタル期間の延長)

                                            甲はレンタル契約期間終了までに、返却するものとします。返却が確認できない限りレンタル利用期間が自動的に延長するものとします(1ヶ月単位)。

                                            第6条(物件の返却)

                                            1)レンタル契約が終了したときは、甲は物件を遅滞なく乙に返却するものとします。
                                            2)甲の都合により物件の返却が遅れた場合、甲は、乙が定める超過料金を乙に支払うものとします。

                                            第7条(物件の滅失・毀損)

                                            1)物件の引渡しから返却までに物件が滅失または破損したときは、甲は乙にその旨を連絡し、乙の指示に従います。甲は乙に対して物件の修理代金の相当額を支払うものとします。
                                            2)前項について、通常使用に基づく小傷や汚れは対象外です。物件の使用に支障をきたす損傷、および 著しい外見の損傷等は対象となります。(例)レンズ面の大きな傷、電源の破損、ケーブルの改造、筐体の割れ、落書き、ペインティング、破損や紛失等
                                            4)G-cam保証サービス
                                            前項各種交換費用に関し、修理費用等免責額1万円(税別)のみで対応いたします。
                                            月額1,000円(税別)

                                            第8条(禁止事項)

                                            甲は以下の行為をしてはならないものとします。
                                            1)物件を第三者に販売、譲渡すること、またはそれに順ずる行為
                                            2)物件の改造、分解、修理、消耗品以外の部品交換を行うこと

                                            第9条(中途解約)

                                            甲はレンタル期間中にあっても乙の許可を得て解約することができます。ただし、中途解約における返金はできません。

                                            第10条(契約の解除)

                                            甲が以下の一つにでも該当したときは、乙は通知のみによりレンタル契約を解除できるものとします。
                                            1) レンタル料金の支払を一回でも怠ったとき
                                            2) 虚偽の記載や通知があったとき
                                            3) このレンタル契約の条項の一つでも違反したとき
                                            4) 前項に基づき、レンタル契約が解除されたときは、甲は直ちに物件を乙に返却し、併せてレンタル契約に基づく一切の債務を乙に支払い、その他乙に損害のある場合はこれを賠償します。

                                            第11条(免責事項)

                                            1) 天災地変、輸送機関の事故等、その他、乙の責に帰することができない事由により物件のお届け日の遅れが発生した場合、乙はその責任を負わないものとします。
                                            2) 甲が本物件によって第三者に損害を与えたときは、甲の責任と負担で解決し、乙はその責を負わないものとします。

                                            第12条(反社会的勢力の排除)

                                            甲及び乙は、相手方の代表者、役員、社員が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、甲及び乙の間に存在する全部または一部の契約を解除することができる。
                                            (1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)に属すると認められるとき
                                            (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
                                            (3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
                                            (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
                                            (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
                                            (6)自らまたは第三者を利用して、相手方または相手方の関係者に対し、詐欺、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
                                            2.甲及び乙は、自己が前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないことを相互に確約する。
                                            3.本条に基づき解除権を行使した者は、その相手方に対する損害賠償請求を妨げられない。
                                            4.本条に基づき解除権を行使された者は、その相手方に対して損害賠償請求をすることはできない。

                                            第13条(合意管轄)

                                            本契約に関する訴訟および調停の管轄裁判所は、半田簡易裁判所、または名古屋地方裁判所とします。

                                            以 上